民法138条~ 時効 ・期間の計算の通則(138条) 期間の計算方法は、法令・裁判上の命令・法律行為に別段の定めがある場合を除いて、この章(138~143条)の規定に従います。 ・判例(138条) 消滅時効の起算点は、初日を算入しません。(大判昭和6.6.9) ・…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。