民法145条~ 時効 ・時効の援用(145条) 時効は、当事者が援用しなければ効力を持ちません。ここでいう当事者とは、消滅時効については、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を指します。 条文に「当事者が援用し…
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