会社法 通則

会社法2条 定義 その1

 

日本で設立できる会社は4種類

・株式会社…社員債(株式)を有する株主から委任を受けた経営者が事業を行い利益を株主へ配当する会社形態。

株式会社には、公開会社と非公開会社があります。

その発行する株式がすべて譲渡制限株式である場合、非公開会社となります。ただし、1株でも譲渡制限のない株式を発行していれば、それは公開会社となります。

なお、公開会社はすべて取締役会設置会社です。

 

・合名会社…社員=出資者であり、社員は会社の債務に対し、無限に責任を負う会社形態。

 

合資会社…社員=出資者であり、無限責任社員有限責任社員が存在する会社形態。

 

合同会社…社員=出資者であり、社員は全員有限責任社員である会社形態。

 

有限責任社員…会社が倒産等した場合に、会社の債務はすべて会社の財産で支払います。残債があっても、社員に弁済の義務はありません。(個別に契約をしていれば個人によって義務が生じることはあります。)

無限責任社員…会社が倒産等した場合に、会社の債務を会社の財産で支払ってもなお残債があれば、社員は私財をもって弁済をしなければなりません。

無限責任社員がいるのは「合名会社」と「合資会社」のみです。なお、個人事業主無限責任を負います。