会社法 自己株式の取得 その3

会社法160条 特定の株主からの取得

 

・特定株主からの取得

全株主から自己株式を取得するのではなく、ある特定の株主からピンポイントに自己株式を取得しようとする場合の手続きです。

株主との合意による取得を決定するための株主総会の決議と併せて、特定株主に対して通知を行う旨の決議をすることができます。なお、この場合は特別決議が必要となります。

 

・その他の株主への通知

特定株主からの取得を決める株主総会を招集する前に、特定株主以外の株主に対して、「特定株主に自分も加えることを議案に追加することを請求できる」旨の通知を行う必要があります。この通知は公開会社であれば株主総会の2週間前までに行います。(非公開会社であれば、最短1週間前までに通知。)

これは全株主に対し、公平に機会を与えるためです。なお、通知を受けた株主は5日前までに請求する必要があります。(非公開会社は3日前、定款で定めた場合はその期間までとなります。)

特定株主から市場価格を超えない価格で自己株式を買い取る場合は、本通知をする必要はありません。

 

・議決権の制限

本ページでの特定株主は自己株式取得にかかわる株主総会の議決権を持ちません。ただし、他の株主全員が議決権を持っていなかった場合は、特定株主は議決権を行使できます。