会社法 自己株式の取得 その4

会社法168条 取得する日の決定

 

・取得条項付株式

取得条項付株式は、会社に一定の事由が生じたことによって、会社が強制的に株主から株式を取得することができる種類株式です。

取得にかかわる一定の事由とは、

①、一定の事由が生じた日

②、当該株式会社が別に定める日

③、①の事由が生じたときにその株式の一部を取得するとき

と、されています。(会社法107条2項3号)

当然ですが、上記を含めた取得条項付株式の発行に関する定款の定めが必要です。

 

・取得する日の決定

取得条項付株式を取得する事由を会社が別に定める日(上記の②)とした場合、その決定は株主総会の決議によります。ただし、取締役会設置会社の場合は、取締役会の決定によります。また、定款で別段の定めがある場合はこの限りではないとされているため、代表取締役の決定と定めても構いません。株式の一部を取得する場合も同様です。

 

・取得する日の通知

上記の通り、取得日を決定したら、株主へ通知を行わなければなりません。

通知は取得日の2週間前までに行う必要があります。

なお、株式の一部を取得する場合は当該株式の一部を保有する株主に対する通知のみで問題ありません。ただし、株式の一部の取得を決定(取得日ではなく株式の決定)をした場合には、2週間前を待たず、直ちに通知を行う必要があります。

通知は公告によって行うことも可能です。