会社法205条 募集株式の申込み及び割当てに関する特則
・募集株式を総引受けする場合の特則
募集株式の総数を引き受けする契約が結ばれている場合、前ページで規定される通知や申し込みと言った諸手続きを行う必要はありません。
引受人が複数名である場合でも同様です。
・総引受けする募集株式が譲渡制限株式である場合
上記の場合において、譲渡制限株式の総引受けを行う契約を締結するには、株主総会の特別決議による承認が必要です。募集株式を発行する会社が取締役会設置会社の場合は、取締役会の承認が必要です。定款で別段の定めをすることも可能です。