会社法 募集に係る責任等 その3

会社法213条の2~ 出資の履行を仮装した場合の責任等

 

・出資を仮装した引受人の責任

①出資金を仮装した場合…仮装した出資金全額の納付義務が生じます。

②現物出資財産を仮装した場合…仮装した現物出資財産を給付する義務が生じます。(会社が財産に替えて金銭による出資を請求した場合は当該金銭全額の納付。)

①、②の義務は総株主の同意がなければ免除できません。

 

・出資の仮装に関与した取締役等の責任

出資の仮装に関与した取締役等は、関与した仮装出資の全額を支払う義務を負います。支払い義務が引受人にも生じている場合、引受人と取締役等は連帯債務者となります。

株主総会で議案の説明を行う、議案を提案する、議案に賛成する等が出資の仮想への「関与」にあたります。