会社法 新株予約権の発行 その2

会社法239条 募集事項の決定の委任

 

新株予約権の募集事項の決定の委任

株式の発行時と同様に新株予約権株主総会の決議を経て、取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)に新株予約権の募集事項の決定を委任することができます。

新株予約権の場合に取締役(取締役会)が定めるのは以下の項目です。

新株予約権の内容と発行上限

新株予約権の募集に際し、金銭の払い込みを要する場合は、その旨

③金銭の払い込みを要する場合は、払込金額の下限額

募集株式の場合は、必ず出資に関する項目を定める必要がありましたが、新株予約権は無償発行ができるため、有償発行の場合に限り、払込金額を定めることになります。

 

・有利発行の場合の規定

募集新株予約権が無償であること又は下限額が引受人にとって特に有利である場合、取締役(取締役会設置会社の場合は、取締役会)は株主総会でその理由を説明する義務を負います。

 

・募集事項の効力

募集事項を決定してから1年以内の募集新株予約権割当日までが有効です。この効力は募集株式と同様です。

 

・種類株式発行会社の場合の特則

種類株式発行会社で、募集する新株予約権の目的である種類株式が譲渡制限株式の場合に、当該種類株主総会の決議が必要になる点も募集事項の決定を委任しない場合と同様です。