会社法 株式会社による自己の新株予約権の取得

会社法273条~ 新株予約権の取得

 

・取得する日の決定と通知

会社が取得条項付新株予約権を取得しようとする場合、取得条項の内容が定款に定められている場合を除き、株主総会取締役会設置会社の場合は取締役会)の決議によって決めなければなりません。

株主総会(取締役会)の決議によって取得日を定めた場合、取得日を新株予約権者と新株予約権質権者へ取得日の2週間前までに通知又は公告しなければなりません。

取得条項付新株予約権の一部を取得しようとするときも株主総会取締役会設置会社の場合は取締役会)の決議によって取得日を決定しますが、一部取得の場合は、決議の後、新株予約権者に対して直ちに通知する必要があります。なお、本通知も公告に代えることができます。

 

・効力の発生等

株式会社は一定の事由が生じたときに取得条項付新株予約権を取得します。

ただし、一部取得の場合は、「一定の事由が発生した日」「新株予約権を取得することの通知日」「新株予約権を取得することの通知に代える公告日から2週間後」のいずれかの遅い日に取得条項付新株予約権を取得します。

取得条項付新株予約権社債についても同様です。(付がふたつもありますが、取得条項が付いた「新株予約権社債」のことです。)

会社は取得条項の条件となっている「一定の事由」が生じた場合、遅滞なく新株予約権者又は新株予約権質権者へ通知又は公告する必要があります。

 

・自己新株予約権の消却

会社は自らが保有する新株予約権を消却することができます。

取締役会設置会社の場合、自己新株予約権の消却には取締役会の決議が必要です。取締役会設置会社でない場合は、取締役の過半数の賛成が必要です。