会社は株主に対して、新株予約権を金銭の払い込みをさせずに割り当てることができます。
・新株予約権無償割当ての内容の決定
新株予約権無償割当ては、株主総会の決議によってその内容を決定します。(取締役会設置会社の場合は、取締役会)ただし、定款の定めによって、内容の決定機関を株主総会(取締役会)以外とすることもできます。
①株主に割り当てられる新株予約権の内容及び数又は算出方法
③新株予約権無償割当ての効力発生日
④種類株式会社の場合は、無償割り当てする新株予約権の目的となる種類株式
新株予約権無償割当ての場合、株主の持株に応じて割り当てられます。
・新株予約権無償割当ての通知
新株予約権無償割当てを受けた株主は、無償割当ての効力発生日に新株予約権者となります。(社債が付されていた場合は、社債権者にもなります。)
会社は、効力発生日以後遅滞なく、株主及び登録株式質権者に対し、割り当てを行った新株予約権の数と内容を通知する必要があります。
上記通知を行った場合、新株予約権を行使できる期間の末日が当該通知の2週間を経過する前に到来する場合は、新株予約権の行使期間は通知から2週間後まで延長されたものとみなされます。
※何が言いたいのかと言うと、通知を受けた日から2週間は新株予約権の行使ができなければならないということです。通知を受けてから2週間以内に行使期間が終わってしまう場合、行使期間は通知から2週間後まで自動的に延長されるということです。
なお、行使期間が延長されたものとみなされる株主は、遅れて通知された株主のみです。通知から2週間の行使期間が担保されている株主は対象外です。