会社法 株主総会 その1

会社法295条~ 株主総会

 

株主総会の権限

株主総会は、株式会社にかかわるほぼすべての事項を決議することができます。

取締役会非設置会社にとっては、株主総会以外に会社の運営方針を左右できる機関が存在しないということになります。(株主総会の万能機関性)

取締役会設置会社の場合は、株主総会で決議できる事項が少なくなります。株主は、取締役会へ投資・出資(株式の購入)によって経営を委任しており、プロにおまかせしておいたほうが株主の利益に繋がるためです。

株主総会で決議する」と会社法で定められている事項に関しては、定款で別段の定めをしたとしても無効となります。株主やその他の利害関係者の利益を守るためです。

 

株主総会の招集

株主総会には「定時株主総会」と「臨時株主総会」があります。原則、招集するのは取締役です。

定時株主総会は事業年度終了後、一定の時期に召集する必要があります。いわゆる決算ですね。会社法124条に「ある日を基準日とする株主名簿の効力は3か月」と定められているため、事業年度終了時から3か月以内にしか招集することができません。

定時総会では、基本的に「決算の報告・承認」や「利益処分の承認」「役員の定期選任」が行われているようです。

臨時株主総会は、必要に応じていつでも招集することができます。

 

・株主による臨時株主総会の招集

公開会社の場合、総株式の3%以上を6か月以上に渡って保有している株主は、会社に対して臨時株主総会の招集を請求することができます。(「3%」「6か月以上」に関しては、定款によりこれを下回るものであれば、別段の定めをすることができます。)ただし、議決権行使ができる事項に限ります。

非公開会社の場合は、3%以上保有していればOKです。非公開株式を保有することそのものが困難であるためです。(別段の定めは有効です。)

臨時株主総会招集の請求にあたり、決議する事項について、議決権を持たない株式がある場合は総株式の中に含めません。

ex)議決権有A株式100株、議決権無B株式50株が総株式である場合、A株式を3株保有していれば、臨時株主総会の招集を請求できます。

上記の請求を行ったにもかかわらず、

①遅滞なく臨時株主総会の招集手続きがされない。

②請求から8週間以内(定款でこれを下回る期間を設定できます。)の日を臨時株主総会とする通知が発せられない。

いずれかにあたる場合、株主は裁判所の許可を得て、自ら臨時株主総会の招集を行うことができます。②は「通知は発せられたが、半年後が臨時株主総会の日だった。」という場合がこれに当たります。