会社法 株主総会 その5

会社法308条 議決権の数

 

・議決権の数(308条)

株式1個又は株式1単元につき、議決権は1個です。

会社が保有する自己株式には議決権はありません。議決権が有効となるには当該株式会社以外が保有する必要があります。

 

・相互保有株式(308条)

会社同士が株式を相互に持ち合う場合があります。ある会社の株式を25%以上保有した場合、実質的にその会社の経営を支配することができます。

互いに25%以上の株式を有する会社同士の場合、互いに議決権を行使することができません。

ex)A社とB社がそれぞれの株式の25%を保有している場合は、互いに議決権を行使できない。

ただし、一方が25%未満であった場合は25%以上を保有する会社は議決権の行使が可能です。

ex)A社はB社の株式を25%保有しており、B社はA社の株式を5%保有している。A社はB社に対して議決権行使できるが、B社はA社に対し議決権行使はできない。