会社法 株主総会以外の機関の設置 その1

会社法326条 株主総会以外の機関の設置

 

株主総会以外の機関の設置(326条)

株式会社には取締役1名又は2名以上を置かなければなりません。

公開会社、非公開会社に限らず、1名の取締役さえいれば、会社の形としてはOKです。

取締役以外に置くことができる機関は以下の通りです。これらの機関を置くには定款に定める必要があります。

①取締役会…公開会社では必置。会社の業務執行を決定する合議体です。

②会計参与…計算書類等を作成します。会計参与は公認会計士監査法人、税理士、税理士法人でなければなりません。

監査役…会社(会計参与の業務も含む)の業務監査を行います。

監査役会監査役3名以上で構成されます。

⑤会計監査人…公認会計士監査法人のみが就任できます。会計監査を行います。

⑥監査等委員会…監査役会に代わって、社外取締役を含む3名以上で構成される委員会です。取締役の職務執行に対して、組織的監査が行われます。

⑦指名委員会等…それぞれ3名以上で構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員会が設置されます。各委員会の過半数社外取締役である必要があります。