会社法 株主総会以外の機関の設置 その2

会社法327条~ 取締役会以外の機関の設置

 

・取締役会の設置義務(327条)

公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は取締役会を置かなければなりません。上記以外の会社については、取締役会の設置は任意です。

 

取締役会設置会社(327条・監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く)

置かなければならない…監査役

非公開会社の場合は、「会計参与」への置き換え可能です。

 

・会計監査人設置会社(327条・監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く)

置かなければならない…監査役

 

・監査等委員会設置会社(327条)

置かなければならない…会計監査人

置いてはならない…監査役

監査等委員会設置会社には、すでに監査等委員会があるため、それとは別に監査役を置くことはできません。

 

・指名委員会等設置会社(327条)

置かなければならない…会計監査人

置いてはならない…監査役、監査等委員会

指名委員会等設置会社には、監査委員会があるため、監査役や監査委員会は置くことができません。

 

社外取締役の設置義務(327条の2)

公開会社であり、監査役会設置会社である大会社(最終事業年度に資本金5億円又は負債合計額200億円以上の企業)、かつ有価証券報告書の報告義務がある会社は社外取締役を置く必要があります。いわゆる上場企業ですね。

 

・大会社の監査役会設置義務(328条)

公開会社である大会社は監査役会及び会計監査人を置く必要があります。監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社はすでに監査(等)委員会がありますので、監査役会は置かなくても良いです。

会計監査人については、公開会社である大会社の場合は、いかなる場合でも設置義務があります。

非公開会社である大会社の場合は、会計監査人のみ置く必要があります。監査役会は不要です。