会社法 役員の選任、解任 その3

会社法333条 会計参与、監査役、会計監査人

 

・会計参与(333条)

会計参与は、公認会計士又は監査法人もしくは税理士又は税理士法人でなければなりません。法人の場合、会計参与として業務を行う者を選定する必要があります。

なお、対象会社の関係者、子会社の関係者は会計参与になることができません。親会社の関係者であれば、なることができます。業務停止処分を受けた税理士も欠格事項となります。

 

・会計参与の任期(334条)

会計参与の任期は、取締役の任期の規定を準用します。

監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社である場合等、監査役ではない取締役となりますので、1年の任期ということになります。前ページ参照です。

会計参与を置く旨の定款の定めを廃止した場合、定款変更の効力が生じたときに会計参与の任期は満了となります。

 

監査役(335条)

監査役の資格は、取締役の規定を準用しています。つまり、自然人しかなることができず、欠格規定も同様です。こちらも前ページ参照です。

兼任に関しても、対象会社又はその子会社の取締役、支配人、その他使用人を兼ねることができません。子会社の会計参与、執行役も同様に兼任できません。

監査役会設置会社監査役は3名以上、かつ半数以上は社外監査役でなければなりません。あくまで半数以上で、過半数ではありません

 

監査役の任期(336条)

監査役の任期は4年です。取締役の任期のように短縮することはできません

非公開会社の場合は、定款の定めにより最大10年まで伸長することが可能です。

補欠として選任された監査役の任期も当然に4年となりますが、定款の定めによって、途中退任した前任監査役の任期までとすることができます。

下記の事由が生じた場合、監査役の任期は満了となります。

監査役を置く旨の定款の定めの廃止

②監査等委員会、指名委員会等を設置する定款変更

③監査の範囲を会計監査のみとする定款の定めの廃止

④非公開会社を公開会社とする旨の定款変更

 

・会計監査人(337条)

会計監査人になることができるのは、公認会計士監査法人のみです。

欠格規定としては、対象会社の役員や労使関係者、配偶者などがあたります。

 

・会計監査人の任期(338条)

会計監査人の任期は1年です。他の役員等のように任期の変更はできません。

定時株主総会で特段の決議を行わなかった場合は、自動的に再任されます。あえて解任決議を行わない限り、自動更新となります。

会計監査人設置会社の定めを廃止する場合、効力が発生した時点で任期満了となります。