会社法 役員の選任、解任 その4

会社法339条~ 会計監査人の解任

 

・役員、会計監査人の解任(339条)

会社は株主総会の決議により、いつでも役員等の解任ができます。

監査役の解任と累積投票で選任された取締役の解任は特別決議です。(議決権を有する株主の過半数の出席と3分の2以上の賛成)

ただし、どのような事由でも解任できるわけではなく、正当な理由なく解任決議を行った場合は、解任された役員等からの損害賠償請求の対象となります。

 

監査役による会計監査人の解任(340条)

会計監査人に一定の事由(職務違反、非行行為、心身の故障等)が生じた場合、監査役は当該会計監査人を解任することができます。ただし、監査役が2名以上いる場合は、全員の同意が必要です。

監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社である場合も、監査役にあたる役員の総同意が必要です。