会社法348条~ 取締役
・業務の執行(348条)
「業務執行」とは、実際に業務を執り行うことです。「業務執行の決定」とは、会社の運営方針の意思決定となります。
取締役会設置会社ではない会社の取締役は、業務執行役となります。
2名以上取締役がいる場合は、過半数によって決定します。(2名のみの場合は、両者の合意。)
取締役は業務執行の決定を他の取締役に委任することができますが、下記の項目に限り、委任することはできません。会社の経営に関わる重大な事項であるからです。
①支配人の選任、解任
②支店の設置、移転、廃止
④取締役の職務の執行を含む、会社全体の体制の整備(会社運営が法令や定款に適合する体制の確保、監査等を含めた幅広い意味となります。)
⑤取締役が業務を行った結果、会社に損害を与えた場合の責任の免除
大会社は上記④に関する事項を決定しなければなりません。
・業務の執行の社外取締役への委任(348条の2)
社外取締役が設置されている場合において、取締役の業務執行が会社との利益相反行為となる恐れのある場合は、その業務の執行を社外取締役へ委任することができます。指名委員会等設置会社の場合も社外取締役へ業務執行の委任ができます。
この場合、社外取締役は委任を受けた業務を執行したとしても、社外取締役の地位は維持されます。(=社外性は失われません。)ただし、委任によって執り行われる業務を執行取締役(執行役)の指揮命令に服して執行した場合は、社外性が失われます。