会社法362条 取締役会の権限
・取締役会の権限(362条)
取締役会は取締役全員で組織され、取締役の過半数をもって代表取締役を選定します。
取締役会は「①業務執行の決定(意思決定)」「②取締役の職務執行の監督」「③代表取締役の選定と解職」を執り行います。
一般的に取締役会はその業務執行の決定を各取締役へ委任し、各取締役が業務を執り行い、または意思決定を行っています。ただし、重要な業務に関しては、委任することができません。
①重要な財産の処分、譲受け
②多額の借金
③支配人その他の重要な使用人の選任、解任
④支店その他重要な組織の設置、変更、廃止
⑤募集社債の金額等及び社債引受人募集に関する重要な事項、その他法令に定める事項
⑥取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(原文)
⑦取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人の会社に対する損害賠償の免除の決定
上記①~⑦は取締役会が取締役へ委任することができない重要な業務であるため、取締役会の決議によって決定しなければなりません。(決議の条件等は後で。)
大会社である取締役会設置会社は⑥に関する事項を決定しなければなりません。