会社法 取締役会 その2

会社法363条~ 取締役会の権限等

 

取締役会設置会社の取締役の権限(363条)

代表取締役又は取締役会の決議によって選定された業務執行を行う取締役は、会社の業務を執り行います。業務執行について、3か月に1回以上は必ず自己の業務執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。

 

取締役会設置会社と取締役との間の訴えの関する代表者(364条)

会社と取締役の間で訴えを提起する場合、株主総会によって代表者が選定された場合を除き、取締役会は代表となる者を定めることができます。

 

取締役会設置会社の場合における競業、利益相反行為(365条)

取締役会設置会社の場合であっても、競業取引や利益相反行為の規定は前ページの通りです。取締役会非設置会社の場合は、競業取引・利益相反行為について株主総会の承認を得る必要がありましたが、取締役会設置会社の場合は、代わりに取締役会の承認を得る必要があります。また、取締役会の承諾を得て競業取引・利益相反行為を行った取締役は取引の後に遅滞なく取締役会へ報告を行わなければなりません。