会社法 監査役 その1

会社法381条~ 監査役

 

監査役の権限(381条)

監査役が監査を行う対象は、取締役と会計参与(会計参与設置会社の場合のみ)です。なお、監査役には監査報告の作成義務があります。

取締役又は取締役会は監査役が適切な監査を行うことができる環境の整備をしなければなりませんが、監査役が独立して公正な監査を行える立場を維持できなくなるようなものと解釈してはいけません。

監査役は対象会社の子会社に対しても事業の報告を求め、業務・財産状況の調査を行うことができます。当該子会社は正当な理由がなければ拒むことはできません。

 

監査役の報告義務(382条)

監査役は、取締役が不正行為、法令・定款違反等の行為を行う恐れがある又はそれらの行為・違反を発見した場合は遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)へ報告しなければなりません。

 

・取締役会への出席義務(383条)

監査役は取締役会へ出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません。監査役が2名以上いる場合で、特別取締役の決議を行う定めのある場合に限り、取締役会へ出席する監査役監査役の互選にて選出することができます。

監査役は取締役の不正等があり、かつ、必要と認められる場合、取締役会の招集を請求することができます。取締役会の招集請求から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする招集の通知が発せられない場合、監査役自ら、取締役会を招集することができます。ただし、特別取締役の決議を行うための取締役会は招集することができません。

なお、監査役は招集の請求を経ないで、招集を行うことはできません。一度、招集請求を行った上で上記規定(5日以内に請求から2週間以内の日)の招集がない場合に限って監査役に招集権が発生します。