会社法 監査役会

会社法390条~ 監査役会

 

監査役会の権限(390条)

監査役会は3名以上の監査役で組織されます。監査役会の半数以上は社外監査役でなければなりません。(半数以上です!過半数ではありません!)

取締役会は3か月に1回以上の開催が義務付けられていますが、監査役会には開催回数の期限等はありません。

監査役会は以下の業務を行います。

①監査報告の作成

②常勤の監査役の選定、解職(常勤監査役の選定は監査役会の義務)

③監査の方針、会社の業務・財産状況の調査の方法、その他監査の職務執行に関わる事項の決定(ただし、この決定によって監査の業務を妨げられません。)

それぞれの監査役は、監査役会から求めがあった場合には、監査の業務執行状況を報告しなければなりません。

 

監査役会の招集(391・392条)

監査役会は各監査役が招集します。定款の定め又は監査役会の決議によって、特定の監査役を招集権者として定めることはできません。

監査役会は開催日の1週間前(軽減可)までに各監査役へ通知します。ただし、監査役全員の同意があれば、通知(招集手続)は不要となります。

 

監査役会の決議(393条)

監査役会の決議はいかなる場合でも監査役全員の過半数です。取締役会と違い、決議に必要な要件を加重又は軽減することはできません。定足数(監査役会成立に必要な人数)の定めはありませんが、最低でも監査役過半数が出席していなければ、決議を行うことはできません。

監査役会が終わったら、議事録を作成し、出席した監査役が記名押印を行います。監査役会に参加し、議事録に異議をとどめない監査役は決議に賛成したものと推定されます。

 

監査役会への報告の省略(394条)

取締役、会計参与、監査役、会計監査人が監査役会へ報告すべき事項について、監査役の全員へ通知した場合は、監査役会への報告を省略することができます。監査役会を構成する監査役全員が知っていることを改めて監査役会へ通知する必要はないということです。