会社法 会計監査人

会社法396条~ 会計監査人

 

・会計監査人の権限(396条)

会計監査人は対象会社の計算書類関係の監査を行い、会計監査報告を行います。会計監査人は会社の役員ではありません。「役員等」という表現がされた場合は、該当します。

監査役と同様で、会計監査人も対象会社とその子会社の会計に関する報告を求めたり、調査をすることができます。

会計監査人は、対象会社とその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、支配人、その他使用人を兼ねることができません。また、対象会社又はその子会社から会計監査の報酬以外の報酬を受け取っている者も会計監査人となることができません。

 

監査役への報告義務(397条)

会計監査人がその職務を行うに際し、取締役が不法行為、定款・法令違反等の重大な事実を発見した場合は、遅滞なく、監査役監査役会、監査等委員会、監査委員会含む)へ報告しなければなりません。

 

・定時株主総会における意見陳述(398条)

会計監査人が作成した会計監査報告が法令・定款に適合するか否かについて、会計監査人と監査役監査役会、監査等委員会、監査委員会含む)の意見が異なった場合、会計監査人は定時株主総会に出席し、意見を述べることができます。

監査役会株主総会へ提出した監査報告と意見の一致している場合であっても、監査役会を構成する一部の監査役との意見の不一致があった場合(意見不一致が監査報告に付記されていた場合)には「意見を異にする」条件を満たします。すなわち、意見陳述が認められます。

また、定時株主総会において、会計監査人の出席を求める決議があった場合は、会計監査人は定時株主総会へ出席し、意見を述べなければなりません。

 

・会計監査人の報酬に関する監査役の関与(399条)

会計監査人の報酬は、取締役(取締役会含む)が決定しますが、監査役監査役会、監査等委員会、監査委員会含む)がある場合には、監査役の同意が必要です。監査役が2名以上いる場合は、その過半数の同意が必要です。