会社法 指名委員会等設置会社 その2

会社法402条~ 指名委員会等設置会社の執行役

 

・執行役の選任等(402条)

指名委員会等設置会社は、執行役を置かなければなりません。指名委員会等設置会社においては、取締役は会社の経営方針の決定はできますが、実際に業務を執行することはできません。ただし、取締役を兼ねている執行役(業務執行取締役)は実際に業務を執行することができます。公開会社は執行役を株主に限定することはできませんが、非公開会社であれば、執行役を株主に限定する旨を定款に定めることができます。

執行役は取締役会の決議によって選任されます。執行役の任期は1年です(定款により短縮可。)指名委員会等の設置を廃止する定款変更を行った場合には、効力発生時に任期満了となります。

 

・執行役の解任(403条)

取締役会は執行役をいつでも解任することができます。

正当な事由なく解任を行った場合、解任された執行役は会社に対し、損害賠償を請求することができます。