会社法 指名委員会等設置会社 その4

会社法408条~ 指名委員会等設置会社

 

・指名委員会等設置会社と執行役又は取締役の間の訴え(408条)

「会社が執行役又は取締役を訴える場合」もしくは「執行役又は取締役が会社を訴える場合」には、下記の通り会社の代表者を選定します。

① 監査委員が訴訟の当事者であった場合は、取締役会が定める者(株主総会で指名されていた場合はその者)

② ①以外の場合は、監査委員会が選定した監査委員

執行役又は取締役が訴状を送達する相手は、監査委員です。(もちろん会社宛てに送ってもよいです。)監査委員に送る場合、この段階では誰が会社の代表者になるか決まっていないため、どの監査委員に送ってもよいです。

 

・報酬委員会による報酬の決定方法(409条)

報酬委員会は、各役員等の報酬額を決定します。具体的な額が決まっていない場合や募集株式、募集新株予約権等で報酬が支払われる場合は、算出方法等を決めなければなりません。ただし、会計参与の報酬のみは、個別の具体的な金額が決まっているものでなければなりません。

①額が決まっている場合は、個人別の具体的な金額(会計参与は具体的な金額を明示する必要があります。)

②額が決まっていない場合は、その算出方法

③募集株式で支払う場合は、募集株式の数と条項(一定期間手放さない、条件が成就した場合は株式を会社へ無償譲渡する等)

④募集新株予約権で支払う場合は、募集新株予約権の数と法令で定められた事項

⑤「③、④」の場合における募集株式、募集新株予約権の引き換えの際に払い込むための金銭

⑥金銭でないもので定めた場合は、具体的な内容