会社法 指名委員会等設置会社 その6

会社法417条 指名委員会等設置会社の取締役会の運営

 

・取締役会の運営(417条)

指名委員会等設置会社は、取締役会の招集権者が決まっていますが、指名委員会等によって選定された委員は招集請求を行うことなく、取締役会を招集することができます。

執行役は招集請求を受ける取締役(416条に基づいて選定された取締役)に対して、取締役会の招集を請求することができます。

各委員会によって選定された委員は、遅滞なく当該委員会の業務執行状況を取締役会へ報告しなければなりません。

執行役は3か月に1回以上は業務の執行状況を取締役会へ報告しなければなりません。代理人により報告させることもできます。

執行役は取締役会から要求があった場合は、取締役会へ出席し、取締役会から求められた事項を説明する義務があります。