会社法 計算書類 その4

会社法442条~ 計算書類

 

・計算書類の備置き、閲覧(442条)

計算書類はそれぞれ決められた期間、会社の本店に保管する義務があります。

①各事業年度に係る計算書類等…定時株主総会の日の1週間前の日(取締役会設置会社は2週間前)から5年間

②臨時計算書類…作成日から5年間

支店にはぞれぞれ3年間の保管義務があります。(本店は5年、支店は3年です。)

株主、債権者はいつでも計算書類の閲覧請求ができます。(写本の請求も含む)

対象会社の親会社職員は、必要時に裁判所の許可を受けて閲覧請求ができます。(写本含む)

 

・計算書類の提出命令(443条)

裁判所は申し立て又は職権で計算書類等の提出を命ずることができます。