会社法 資本金の額等 その1

会社法445条 資本金等

 

・資本金の額及び準備金の額(445条)

資本金の額は、法に別段の定めがある場合を除いて、会社の設立時又は株式の発行時に株主となる者が出資(払込み、給付)した金額です。

株主が出資したお金は原則すべて資本金として計上しなければなりませんが、出資額の2分の1を超えない範囲を資本準備金として計上することができます。つまり、払込み、給付を受けた金額の最低でも半分は資本金として計上しなければならない、ということになります。

株式会社では、資本金は定款記載事項ではありませんが、登記事項です。準備金は定款記載事項でも登記事項でもありません。

 

剰余金の配当を行う場合、資本金から直接支出することはできません。資本金が減少してしまうと、株主や債権者にとって不利益になるためです。

資本準備金又は利益準備金(準備金)を用意し、利益準備金から支出します。剰余金の配当を行う前に剰余金の10分の1を積み立てます。資本準備金利益準備金を合わせて資本金の4分の1を上限に積み立てることができます。

 

公認会計士とか税理士とかそっち分野っぽいので、剰余金の額(446条)は割愛します。テキストとか読み解いている間に、必要そうであれば、追記します。