会社法 資本金の額等 その4

会社法450条~ 資本金等の額の増加

 

・資本金、準備金の額の増加(450条・451条)

会社は剰余金を減少して、資本金又は準備金の額を増加することができます。ただし、剰余金の額をマイナスにすることはできません。

資本金、準備金の額の増加にあたっては、株主総会の決議(普通決議で可)によって、以下の事項を定める必要があります。

①減少する剰余金の額

②資本金又は準備金の額が増加する効力発生日