2021-10-12 会社法 資本金の額等 その4 会社法 会社法450条~ 資本金等の額の増加 ・資本金、準備金の額の増加(450条・451条) 会社は剰余金を減少して、資本金又は準備金の額を増加することができます。ただし、剰余金の額をマイナスにすることはできません。 資本金、準備金の額の増加にあたっては、株主総会の決議(普通決議で可)によって、以下の事項を定める必要があります。 ①減少する剰余金の額 ②資本金又は準備金の額が増加する効力発生日