会社法466条 定款の変更
・定款の変更(466条)
会社は成立後、株主総会の決議によって定款の変更をすることができます。
定款変更に関する決議は、株主総会の特別決議でなければなりません。
会社の「成立前」に公証人の認証を受けた定款は、原則変更を行うことはできません。ただし、以下の場合に限り変更を行うことができます。
①変態設立事項について、検査役による調査の結果、裁判所が不当であると判断し、これを変更する場合。
②変態設立事項について、検査役による調査の結果、裁判所が不当であると判断し、これを発起人全員の同意によって廃止する場合。
③発行可能株式数の記載がない場合。
④発起人全員の同意によって、発行可能株式数を変更する場合。
会社法の勉強の初期に覚えた内容です。忘れかけてました。