会社法 事業の譲渡等 その2

会社法469条~ 事業の譲渡等

 

・反対株主の株式買取請求権(469条)

事業譲渡等を行う場合には、反対株主は対象会社に対し、自己の保有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できます。ただし、以下の場合は請求ができません。

株主総会において、事業の全部譲渡の決議と同時に会社の解散を決議した場合。

株主総会の決議を要しない事業譲り受けであって、他社から全部を譲り受ける事業の対価が自会社の純資産の5分の1を超えない場合。(反対があった場合でも株主総会の特別決議で可決されていること。)

株式の買取請求はできますが、新株予約権の買取請求はできません。

 

・反対株主の定義(469条)

事業の譲渡等に反対する株主とは、以下の株主を指します。

株主総会の前に会社へ反対の意思表示をし、さらに株主総会で事業の譲渡等に反対した株主。

②①の株主総会で議決権を持たない株主。

株主総会を経ないで事業の譲渡等を行った場合における、すべての株主。

 

・株主への通知(469条)

事業の譲渡等をしようとする会社は、事業の譲渡等の効力発生日の20日前までに事業の譲渡等をする旨を株主へ通知しなければなりません。ただし、公開会社である場合又はすでに株主総会の特別決議にて事業の譲渡等の契約の承認を受けている場合は、公告に代えることができます。