会社法 解散

会社法471条~ 株式会社の解散

 

・解散の事由(471条)

会社は以下の事由が生じた場合、解散することができます。

①定款で定めた会社の存続期間が満了となった場合。

②定款で定めた会社の解散事由が生じた場合。

株主総会の特別決議で解散が決議された場合。

④会社の合併により会社が消滅する場合。

⑤破産手続きが開始された場合。

⑥裁判所より解散命令が下された場合。

 

・会社のみなし解散(472条)

最後の登記から12年間経過している会社は休眠会社となります。法務大臣が2か月以内に事業廃止していない旨を届け出るよう官報に公告したにも関わらず、その届け出がない場合には、当該休眠会社は解散したものとみなされます。2か月以内に届け出がされる又は新たな登記がされた場合は、みなし解散はされません。

官報の公告が発された場合、管轄する登記所は当該会社に対し、通知を発さなければなりません。

 

・株式会社の継続(473条)

定款で定めた期間満了又は解散事由発生、株主総会の特別決議による解散が決定している場合であっても、株主総会の特別決議にて、継続を行うことが決定したときは会社の清算が完了するまでは事業を継続することができます。ただし、解散したとみなされた休眠会社はみなし解散のときから3年以内に限り、事業の継続ができます。

 

・解散した会社の合併等の制限(474条)

会社が解散した場合、その会社を存続会社とする合併又は承継会社とさせる吸収分割はできません。ただし、解散会社を消滅会社とする合併又は分割会社とする吸収分割は行うことができます。