会社法 清算 その1

会社法 475条~ 株式会社の清算

 

清算の開始原因(475条)

会社が解散した場合は、清算の手続きを行わなければなりません。ただし、合併により解散した場合と破産手続きにより解散し、破産手続きが未了の場合を除きます。

設立無効又は株式移転無効の請求を容認する判決を受けた場合も清算が開始されます。

 

清算株式会社の能力(476条)

清算が開始された場合であっても、清算に必要な範囲内において清算が結了するまでの間は会社は存続するものとみなされます。