会社法 清算 その4

会社法481条~ 清算人の職務等

 

清算人の職務(481条)

清算人の職務は「現務の結了」「債権の取り立て、債務の弁済」「残余財産の分配」の3つです。

 

・業務の執行(482条)

清算人は清算会社の業務を執行します。

清算人が2名以上いる場合は、過半数で決定します。(定款に定めがある場合を除く。)

清算人が2名以上いる場合、下記に定める事項はその決定を清算人個人へ委任することができません。

①支配人の選任、解任。

②支店の設置、移転、廃止。

株主総会、種類株主総会の招集に関する事項。

清算人が業務を行いやすくする環境整備。

清算開始後であっても、支配人を選任できます。選任したら2週間以内に支配人の登記をする必要があります。

 

清算株式会社の代表(483条)

清算人は清算会社を代表します。複数名いる場合もそれぞれが清算会社の代表です。

清算人同士の互選又は定款の定めによって代表清算人を選任することができます。また、定款に定めがある場合を除いて、元々代表取締役であった者はそのまま代表清算人となります。

ただし、裁判所により清算人が選任されていた場合は、代表清算人の選任権限は裁判所にあるため、互選や定款によって代表清算人を定めることはできません。