会社法 清算 その5

会社法484条~ 清算人の職務等

 

清算株式会社についての破産手続きの開始(484条)

清算会社の財産が債権者への弁済費用より少なかったことが明らかになった場合、清算人は直ちに破産手続きを開始しなければなりません。破産手続開始の決定を受け、破産管財人にその事務を引き継いだときは、清算人の任務は終了します。

破産手続き開始前に清算会社がすでに弁済や株主への分配を行ってしまっていた場合、破産管財人はそれらを取り戻すことができます。

 

清算人の責任(485条・486条・487条)

清算人の競業取引や利益相反行為に関し、懈怠責任による賠償等は概ね取締役と同様です。監査役も連帯して責任を負う場合についても、ほぼ同じ内容となっています。