会社法 清算 その8

会社法509条 適用除外等

 

清算会社へ適用しない規定(509条)

①155条…自己株式の取得(ただし、無償取得又は法令に定めのある場合を除く)

②第5章2節2~3款…計算書類、連結計算書類の作成に関する規定(ただし、「計算書類及び附属明細書の10年間保存義務」「電子公告を行う会社で計算書類の5年間の公告義務」「計算書類の備置き及び閲覧等」「計算書類等の裁判所への提出命令」に関する規定を除く)

②第5章3~5節…資本金の増加、減少、剰余金の配当に関する規定(剰余金の配当に関する責任は含まれていません。)

③第5編4章及び4章の2並びに同編5章中、株式交換、株式移転及び株式交付に関する事項…株式交換、株式移転、株式交付に関する規定

④第2章4節の2…特別支配株主の株式等売渡請求に関する規定

 

以下、わかりやすく。

清算会社は原則自己株式の取得はできませんが、募集株式、募集新株予約権の発行は可能です。

計算書類、連結計算書類は作成できませんが、保存や公告は規定された期間しなければなりませんし、裁判所から提出命令が下れば、それに従わなければなりません。

資本金、準備金は一切触れることはできません。剰余金の配当もできません。

株式交換、株式移転、株式交付は手続きも含めて一切できません。

特別支配株主がいた場合でも、株式の売渡請求はできません。