会社法 持分会社の清算 その3

会社法660条~ 清算

 

・債権者に対する公告(660条)

清算合同会社清算の開始原因が発生した場合、遅滞なく債権者に対し、一定期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、所在の知れている各債権者には個別に催告しなければなりません。申出ができる期間は2か月を下回ることはできません。

期間内に申し出がなかった債権者は清算から排除される旨を付記しなければなりません。(ということは、付記しなかったら排除されないんでしょうか?)

清算合同会社は、債権者保護のための2か月(上記の申出期間)を経過しない限り、清算結了になりません。すなわち、清算結了の登記もできないことになります。

 

・債務の弁済の制限(661条)

上記660条の期間内は、債務の弁済を行うことはできません。ただし、その間に債務不履行が発生したとしても、その責任を免除されることはありません。

債権者の申出期間内であったとしても、裁判所の許可を得れば、少額の弁済や弁済しても他の債権者を害することのない場合には、弁済をすることができます。

 

・出資の履行の請求(663条)

清算持分会社に現存する財産が債務を完済するのに不足する場合であって、すべての出資を履行していない社員がいる場合には、清算持分会社は当該社員に対して出資の履行を請求できます。この請求は定款の定めに優先します。

 

・残余財産の分配の割合(666条)

残余財産の分配の割合は、定款の定めがない場合には、出資の割合にて分配されます。

 

清算事務の終了(667条)

清算持分会社清算事務が終了したときには、遅滞なく清算に係る計算をし、全社員からその承認を受けなければなりません。1か月以内に清算の計算に異議がない場合には、清算に同意したものとみなされます。ただし、清算に不正がない場合に限られます。