会社法 社債 その8

会社法724条~ 社債権者集会

 

社債権者集会の決議(724条)

社債権者集会の決議は、出席した議決権者の議決権の2分の1以上の賛成で可決されます。(普通決議)

ただし、以下の事項を可決するには、議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。(特別決議)

①当該社債全部についてする支払いの猶予、その債務若しくは債務不履行による責任の免除又は和解。

②当該社債の全部についてする訴訟行為、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算に関する行為。

③代表社債権者の選任及び解任、委任した事項の変更。(代表社債権者は総額の1000分の1以上の社債保有する者でなければなりません。)

社債権者集会の決議の執行者の選任及び解任、委任した事項の変更。

社債権者集会では、社債権者集会の目的事項以外の決議を行うことはできません。

 

・議決権の不統一行使(728条)

議決権を不統一行使する場合は、社債権者集会の3日前までに招集者へその旨と理由を通知する必要があります。なお、議決権行使者が機関投資家等以外の場合は、招集者は不統一行使を拒むことができます。

 

社債権者集会の決議の認可(732条・734条)

社債権者集会の決議は、裁判所の認可がなければ、効力を持ちません。招集者は決議があった日から1週間以内に裁判所へ認可の申し立てを行わなければなりません。

裁判所の認可が下りた場合、すべての社債権者にその効力が発生します。

 

社債権者集会の決議の省略(735条の2)

社債権者集会の目的事項について、すべての議決権者が書面又は電磁的方法により同意の意思表示を行った場合は、当該目的事項について、可決の決議があったものとみなされます。みなし決議がった場合には、裁判所への認可申し立てや認可又は不認可事項の公告は必要ありません。