会社法 組織変更

会社法743条~ 組織変更

 

・組織変更計画の作成(743条)

会社は組織変更を行うことができます。組織変更を行う場合には、組織変更計画を作成しなければなりません。

 

・株式会社の組織変更、効力の発生(744条・745条)

株式会社を持分会社とする組織変更をすることができます。

組織変更の効力発生時に、組織変更計画の定めに基づいて定款変更を行ったものとみなされます。改めて定款変更のための決議を行う必要はありません。

株主以外の者を社員とすることはできません。

組織変更後、株主に対して、金銭等の財産を交付する又は社債を発行することもできます。

新株予約権を発行している場合は、新株予約権に代わる対価を支払う必要があります。組織変更の効力発生時に新株予約権は消滅します。

 

持分会社の組織変更、効力の発生(746条・747条)

持分会社を株式会社とする組織変更をすることができます。(合名会社と合資会社は、新設分割、吸収分割ができませんが、組織変更はできます。)

組織変更の効力発生時に、組織変更計画の定めに基づいて定款変更を行ったものとみなされます。改めて定款変更のための株主総会を行う必要はありません。

持分会社の社員は株主となります。

持分会社の社員に対し、株式以外に金銭等の財産、社債新株予約権新株予約権社債を交付することができます。当然ですが、割当ての方法は決める必要があります。

組織変更の効力発生時に、割当てに従い、持分会社の社員は株主や社債権者、新株予約権者等になります。