会社法 新設分割

会社法762条~ 新設分割

 

・新設分割計画の作成(762条)

1又は2以上の株式会社、合同会社は新設分割計画を作成の上、新設分割を行うことができます。2以上の会社が新設分割を行う際は、共同して新設分割計画を作成しなければなりません。

 

・株式会社を設立する新設分割計画(763条・764条)

再度同じことを書くのは非常におっくうなので、かなり端折ります。

吸収分割と違い、新設分割を行う場合、新設会社は、承継する事業の対価として、分割会社に対して新設会社の株式を交付しなければなりません。株式を交付せずに新設分割を行うことはありえません。

その他、新株予約権社債等に関する事項は、吸収分割と変わりません。前ページを参照しましょう。

なお、効力発生に関する事項も同様です。