会社法772条~ 株式移転
・株式移転計画の作成(772条)
株式移転とは、1又は2以上の株式会社が新設する株式会社に対して、発行済株式をすべて取得させ、完全親会社とする組織再編です。
1又は2以上の株式会社は株式移転を行うことができます。2以上の会社が株式移転を行う場合は、共同して株式移転計画を作成します。株式移転を行うことができるのは株式会社のみです。
・株式移転計画(773条)
株式移転を行う場合、以下の事項を定める必要があります。
①株式移転によって新設する親会社の目的、商号、本店所在地、発行可能株式数
②親会社の定款で定める事項
③親会社の設立時取締役の氏名
④会計参与、監査役、会計監査人を定める場合は、各設立時役員等の氏名又は名称
⑤親会社が子会社株式を取得した対価として子会社株主に対して交付する親会社株式の数又は算定方法(親会社の資本金、準備金に関する事項も含む)
⑥⑤の割り当てに関する事項
⑦親会社が株式移転に際し、子会社株主に対して、親会社の株式の代わりに「社債」「新株予約権」「新株予約権付社債」を交付する場合は、それらの算定方法
⑧⑦を定める場合、その割り当てに関する事項
⑨子会社の新株予約権者に親会社の「新株予約権」「新株予約権付社債」を交付する場合、その内容及び算定方法(子会社の新株予約権者へ直接株式を交付することはできません。)
⑩⑨を定める場合、その割り当てに関する事項
株式移転に際し、子会社株主に対し株式や社債等を交付する場合は、保有株式数に応じて平等に交付しなければなりません。新株予約権者に対しても同様です。
・株式移転の効力の発生等(774条)
株式移転設立親会社の設立の日に株式移転の効力が発生し、親会社は株式移転完全子会社の発行済株式のすべてを取得します。
株式移転計画において、子会社の株主へ親会社の株式や社債、新株予約権等の交付を行うと定められている場合は、株式移転の効力発生日にそれらの権利者(株主、社債権者等)となります。