会社法 株式会社の登記 その1

会社法911条 株式会社の設立の登記

 

・株式会社の設立の登記(911条)

株式会社の設立の登記は、登記を行うべき期限が決められています。

1,発起設立の場合

①現物出資の価額の調査が終了した日(設立会社が指名委員会等設置会社である場合は、代表執行役が価額の調査が終了したことの通知を受けた日)

②発起人が定めた日

上記①~②のいずれか遅い日から2週間以内に登記しなければなりません。

 

2,募集設立の場合

①創立集会の終結の日

②設立する会社が種類株式発行会社である場合であって、株主総会によって決議するべき事項について、当該決議のほか、種類株式総会による決議が必要と定められているときには、種類創立総会の終結の日

③創立総会において変態設立事項の変更を決議した場合は、当該決議の日から2週間を経過した日

④設立する会社が種類株式発行会社である場合であって、当該種類株式について「譲渡制限」又は「全部取得条項」の定めを設ける種類創立総会の決議があったときは、当該決議から2週間を経過した日

⑤種類創立総会にて、「種類の追加」「内容の変更」「発行可能株式数又は発行可能種類株式数の増加」の決議を行った場合は、当該決議の日(当該変更がある種類の株主に損害を及ぼす可能性がある場合に限る)

上記①~⑤の日から2週間以内に登記しなければなりません。

 

・・・こんなに細かく出題されるかな?