会社法 株式会社の登記 その2

会社法911条 株式会社の設立の登記

 

・株式会社の設立の登記(911条)

1,絶対的登記事項

①目的

②商号

③本店及び支店の所在地

④資本金の額

⑤発行可能株式数

⑥発行済株式数並びにその種類及び種類ごとの数

⑦取締役の氏名(監査等委員会設置会社の取締役を除く)

代表取締役の氏名、住所(指名委員会等設置会社を除く=その場合は、代表執行役)

⑨公告方法についての定め(定めがない場合は官報で公告する旨)

 

2,相対的登記事項

上記の①~⑨以外の事項がすべて相対的登記事項となります。

公告方法については、何らかの公告方法を登記する必要があるので、絶対的登記事項に含まれます。