・株式会社の設立の登記(911条)
1,絶対的登記事項
①目的
②商号
③本店及び支店の所在地
④資本金の額
⑤発行可能株式数
⑥発行済株式数並びにその種類及び種類ごとの数
⑦取締役の氏名(監査等委員会設置会社の取締役を除く)
⑧代表取締役の氏名、住所(指名委員会等設置会社を除く=その場合は、代表執行役)
⑨公告方法についての定め(定めがない場合は官報で公告する旨)
2,相対的登記事項
上記の①~⑨以外の事項がすべて相対的登記事項となります。
公告方法については、何らかの公告方法を登記する必要があるので、絶対的登記事項に含まれます。