会社法 株式会社の登記 その3

会社法911条 株式会社の設立の登記

 

・会計参与設置会社、会計監査人設置会社の登記

会計参与設置会社である場合は、会計参与の氏名又は名称及び378条1項の場所

会計監査人設置会社である場合は、会計監査人の氏名又は名称

378条1項の場所とは「各会計年度に係る計算書類及び附属明細書並びに会計参与報告」「臨時計算書類及び会計参与報告」を備置きする場所です。会計監査人設置会社には、備置き場所の登記は必要ありませんが、会計参与設置会社では、登記事項となります。

 

監査役設置会社の登記

監査役設置会社である場合は、その旨と監査役の名前を登記しなければなりません。

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合には、その旨も登記事項となります。

 

監査役会設置会社の登記

監査役会設置会社である場合はその旨が登記事項となります。監査役会は3名以上の監査役で構成され、その半数以上は社外監査役でなければなりません。

監査役会を設置する旨を登記する場合、社外監査役である監査役は、社外監査役である旨が登記事項となります。これは、監査役会設置会社特有の登記です。

そのため、たとえ監査役設置会社監査役が社外監査役であったとしても、監査役会設置会社でない場合は登記することができません。

 

・監査等委員会設置会社の登記

監査等委員会設置会社である場合は、その旨が登記事項となります。

監査等委員である取締役とそれ以外の取締役は別々に登記しなければなりません。また、取締役のうち社外取締役である旨は登記事項となります。

取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役へ委任についての定款の定めがある場合は、その旨も登記事項です。

 

・指名委員会等設置会社の登記

指名委員会等設置会社である場合は、その旨が登記事項となります。

締め委員会等設置会社は、各委員会の取締役のうち過半数社外取締役でなければなりません。社外取締役である旨は登記事項となります。

各委員会の委員及び執行役の名前は登記事項です。

指名委員会等設置会社には、代表取締役はおらず、代表執行役が選出されます。そのため、代表執行役の氏名及び住所が登記事項となります。