会社法 株式会社の登記 その4

会社法911条 株式会社の設立の登記

 

・株式の登記

「発行可能株式総数」「発行済株式数並びにその種類及び種類ごとの数」は絶対的登記事項です。なお、「発行済株式数並びにその種類及び種類ごとの数」は、この文章で1単位の登記事項であるため、ある種類の株式に変更があったとしても、別の種類の登記も変更したとみなされます。

ex)A株式とB株式を発行する種類株式発行会社がA株式を追加で発行したとしても、A株式とB株式両方の変更登記を申請する必要があります。

株式の内容(「譲渡制限株式」や「取得条項付株式」など)は、登記事項です。種類株式発行会社である場合は、各種類株式の内容を登記する必要があります。

株券を発行する旨の定款の定めがある場合は、その旨を登記します。

単元株式数の定款の定めがある場合は、その旨を登記します。

 

新株予約権の登記

新株予約権を発行する場合は、新株予約権に関する事項を登記しなければなりません。

新株予約権の数は、新株予約権を発行する際には必ず登記が必要です。また、新株予約権の行使に係る内容は、すべて登記しなければなりません。(目的である株式、行使に際して出資する金銭又は財産の内容、価額…などなど)

株券を発行する旨は登記事項でしたが、新株予約証券を発行する旨は登記事項ではありません

ちなみに新株予約権が行使された場合は、新株予約権や株式の数に変動が生じますが、その旨の変更登記は行使された月の末日から2週間以内に登記申請すれば足ります。行使されるたびに申請する必要はありません。

 

・公告方法に関する登記

公告方法は「官報」「時事を掲載する日刊新聞」「電子公告」のいずれかによります。公告方法に関する定款の定めのない会社は、半強制的に官報に掲載する方法になりますので、その旨の登記が必要です。

電子公告を行う場合は、ウェブアドレスも登記事項です。電子公告が障害等のやむを得ない事由でできない場合に代替手段としての公告方法を定めたとき(電子公告ができない場合は官報に掲載する…など)には、その内容も登記事項となります。