会社法912条 合名会社の設立の登記
・合名会社の設立の登記(912条)
1,絶対的登記事項
①目的
②商号
③本店及び支店の所在地
④社員の氏名又は名称及び住所
⑤合名会社を代表する社員の氏名又は名称(社員が1名のみの場合は登記不要)
⑥公告方法
2,相対的登記事項
合名会社を代表する社員が法人である場合は、当該社員(法人)の職務を行うべき者の氏名及び住所が登記事項となります。つまり、法人が社員であったとしても、代表とする社員ではない場合には、当該社員(法人)の名称と住所のみが登記事項です。