会社法 合名会社の登記

会社法912条 合名会社の設立の登記

 

・合名会社の設立の登記(912条)

1,絶対的登記事項

①目的

②商号

③本店及び支店の所在地

④社員の氏名又は名称及び住所

⑤合名会社を代表する社員の氏名又は名称(社員が1名のみの場合は登記不要)

⑥公告方法

 

2,相対的登記事項

合名会社を代表する社員が法人である場合は、当該社員(法人)の職務を行うべき者の氏名及び住所が登記事項となります。つまり、法人が社員であったとしても、代表とする社員ではない場合には、当該社員(法人)の名称と住所のみが登記事項です。