会社法 合資会社の登記

会社法913条 合資会社の設立の登記

 

合資会社の設立の登記(913条)

1,絶対的登記事項

①目的

②商号

③本店及び支店の所在地

④社員の氏名又は名称及び住所

⑤社員が有限責任社員であるか無限責任社員であるかの別

有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに出資履行済みの出資額

合資会社を代表する社員の氏名又は名称(代表しない社員がいる場合のみ登記事項)

⑧公告方法

⑥と⑦は合資会社特有の登記事項です。

 

2,相対的登記事項

合資会社を代表する社員が法人である場合は、当該社員(法人)の職務を行うべき者の氏名及び住所が登記事項です。合名会社と同じです。

 

合資会社は、無限責任社員有限責任社員の最低2名がいなければ、設立できません。

有限責任社員同士で持分の譲渡をする場合は、譲渡者と譲受者の両方の持分の変更を登記しなければなりません。(ちなみに有限責任社員の持分譲渡には、無限責任社員全員の同意が必要です。)

合資会社において、有限責任社員の出資額は常に登記事項です。