会社法 合同会社の登記

会社法914条 合同会社の登記

 

合同会社の設立の登記(914条)

1,絶対的登記事項

①目的

②商号

③本店及び支店の所在地

④資本金の額(合同会社特有の登記事項)

合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称

合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所

⑦公告方法

 

2,相対的登記事項

合同会社を代表する社員が法人である場合は、当該社員(法人)の業務を行うべき者の氏名及び住所が登記事項となります。

 

合同会社は、業務を執行しない社員の氏名、名称は登記事項ではありません。そのため、すべての社員の氏名、名称が登記される訳ではないということになります。ただし、定款には業務を執行しない社員の氏名、名称が記載されることになります。