・合同会社の設立の登記(914条)
1,絶対的登記事項
①目的
②商号
③本店及び支店の所在地
④資本金の額(合同会社特有の登記事項)
⑤合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
⑥合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
⑦公告方法
2,相対的登記事項
合同会社を代表する社員が法人である場合は、当該社員(法人)の業務を行うべき者の氏名及び住所が登記事項となります。
合同会社は、業務を執行しない社員の氏名、名称は登記事項ではありません。そのため、すべての社員の氏名、名称が登記される訳ではないということになります。ただし、定款には業務を執行しない社員の氏名、名称が記載されることになります。