会社法 変更の登記

会社法915条 変更の登記

 

・変更の登記(915条)

株式会社、持分会社の登記すべき事項に変更が生じた場合は、2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。

 

・例外規定(915条)

①「募集株式の払込期間を定めた場合」は、払込期日の末日の2週間以内に変更の登記を申請することができます。

②「新株予約権の行使」があった場合は、行使のあった月末から2週間以内に変更の登記を申請することができます。

③「取得請求権付株式の取得」があった場合で、かつ、「対価として新株予約権若しくは新株予約権社債を発行する場合」又は「対価として他の種類株式を発行する場合」は取得を行った月末から2週間以内に変更の登記を申請することができます。

③について補足…取得請求権付株式を取得し、対価として金銭を交付した場合は、取得した株式がそのまま自己株式となるだけで発行済株式数も資本金の額も変わらないので、変更登記は必要ありません。ただし、取得した株式を消却した場合は、消却の効力発生日の2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。(上記の例外規定に当たらないため。)

 

・先例等(915条)

役員の選任決議又は解任決議が行われた場合、変更登記は決議のあった日から2週間以内に申請する必要があります。決議前に内諾が取れていたとしても、起算日は決議の日となります。

 

本店所在地の変更登記は、本店所在地変更の取締役会決議があった日を起算日にして2週間以内に登記が必要です。決議を行う前に現実に本店を移動していたとしても、起算日は決議があった日です。(昭和35.12.6民甲3060号)

ただし、「〇年〇月〇日から1週間以内に本店移転を行う」旨の取締役会決議があった場合で、期間内に現実の本店移転があった場合には、変更登記を受理して差し支えないものとされています。(昭和41.2.7民四75号)

 

募集株式の払込期間を定めた場合において、払込期間の末日を待たずにすべての募集株式の払込が完了した場合は、その時点で変更登記を申請することができます。むしろ、払込が完了した時点で払込人は株主となるため、払込の都度申請したってOKです。超めんどくさいですが。

なお、払込期間の末日が到来してから2週間以内の変更申請の場合は、払込期間に複数に渡って払い込みがあったとしても、まとめて1の申請によって変更の登記を行うことができます。ただし、払込期間の末日前に変更の登記を行う場合は、まとめて申請を行うことは許されず、払い込みごとに発行済株式数と資本金の額を記載して申請する必要があります。