会社法 組織変更の登記等 その1

会社法916条~ 組織変更の登記等

 

・本店移転の登記(916条)

会社がその本店を他の登記所の管轄に移転する場合は、旧所在地では移転の登記を、新所在地では、各会社が登記すべき事項を登記しなければなりません。移転の効力発生日から2週間以内に申請が必要です。

 

・職務執行停止の仮処分の登記(917条)

職務執行停止、若しくはその仮処分命令又は仮処分命令の変更、取り消しが決定された場合は、その登記が必要です。

株式会社…取締役、代表取締役、会計参与、監査役、委員(指名、監査、報酬)、執行役、代表執行役(会計監査人は含まれません!)

合名会社、合資会社…社員

合同会社業務執行社員(業務を執行しない社員は登記されていないため)

 

・支配人の登記(918条)

支配人の選任、又は代理権が消滅した場合はその登記が必要です。

支配人の登記には「2週間以内」等の期限はありません。そのためか、登記事項にも就任年月日は登記されません。(取締役等は「〇年〇月〇日就任」と登記されます。)

 

持分会社の種類の変更の登記(919条)

持分会社が定款を変更し、有限責任社員無限責任社員の変動により、別の種類の持分会社となった場合は、効力発生日から2週間以内に旧会社の解散登記、新会社の設立登記をしなければなりません。

ex)合名会社の複数いる無限責任社員うち1名が有限責任社員となった場合は、合名会社を解散し、合資会社の設立登記を行います。