会社法 組織変更の登記等 その2

会社法920条~ 組織変更の登記等

 

・組織変更の登記(920条)

組織変更を行った場合は、効力発生日から2週間以内に、組織変更前の会社は解散の登記を、組織変更後の会社は設立の登記を行う必要があります。

 

・吸収合併の登記(921条)

吸収合併を行った場合は、効力発生日から2週間以内に、吸収合併消滅会社は解散の登記を、吸収合併存続会社は変更の登記を行う必要があります。

 

・株式会社を新設合併により設立する場合の登記(922条)

2以上の会社が新設合併により株式会社を設立する場合、下記に定める日から2週間以内に、新設合併により消滅する会社は解散の登記を、設立する会社は設立の登記を行う必要があります。

1,消滅する会社が株式会社のみの場合、下記に掲げるいずれか遅い日

①新設合併契約を承認する株主総会の決議の日

②新設合併の承認に種類株主総会の決議が必要なときは、当該決議の日

③株主に対して新設合併を行う旨の通知又は公告の日から20日を経過した日

④新設合併消滅会社が新株予約権を発行していた場合、新株予約権者に対して新設合併を行う旨の通知又は公告の日から20日を経過した日

⑤債権者保護手続きが終了した日

⑥新設合併消滅株式会社が合意により定めた日

2,消滅する会社が持分会社のみの場合、下記に掲げるいずれか遅い日

①総社員の同意を得た日(定款による定めがある場合は、当該定めによる手続きが終了した日)

②債権者保護手続きが終了した日

③新設合併消滅持分会社が合意により定めた日

3,消滅する会社が株式会社と持分会社である場合は、上記1又は2のいずれか遅い日

 

持分会社を新設合併により設立する場合の登記(922条)

2以上の会社が新設合併により持分会社を設立する場合、下記に定める日から2週間以内に、新設合併により消滅する会社は解散の登記を、設立する会社は設立の登記を行う必要があります。

1,消滅する会社が株式会社のみの場合、下記に掲げるいずれか遅い日

①新設合併契約について、総株主の同意を得た日

②新設合併消滅会社が新株予約権を発行していた場合、新株予約権者に対して新設合併を行う旨の通知又は公告の日から20日を経過した日

③債権者保護手続きが終了した日

④新設合併消滅株式会社が合意により定めた日

2,消滅する会社が持分会社のみの場合、下記に掲げるいずれか遅い日

①総社員の同意を得た日(定款による定めがある場合は、当該定めによる手続きが終了した日)

②債権者保護手続きが終了した日

③新設合併消滅持分会社が合意により定めた日

3,消滅する会社が株式会社と持分会社である場合は、上記1又は2のいずれか遅い日